トレンド入り
トレンドポイント
ランク(総合)
ランク(2026年)
ランク(2026年3月)
2026年3月4日
7,121
11,963位
862位
120位
トレンド要因
博物館法は公立博物館が入館料を取ることを基本的に禁じています。入場料は特別な理由があるときだけ許可されるものです。博物館の役割は収集研究展示の3つでこれらはバランスよく行われるべきです。最近博物館の入館料が上がる可能性があり来館者が減ることが心配されています。また国立博物館や美術館はこの法律の対象外で独立した運営をしています。これにより経営評価や収入目標が設定されており運営の仕組みが異なります。博物館は誰でも利用できる学びの場所であるべきという意見が強調されています。
その他の反応や注目要因
1. 博物館法では公立博物館は基本的に入館料を取れないと規定されている。
2. 入場料を取るのは特別な理由がある場合だけに限られる。
3. 博物館の役割は収集研究展示の3つでこれらのバランスが重要。
4. 入館料の引き上げが来館者減少を招く可能性が懸念されている。
5. 国立博物館や美術館は博物館法の対象外で独立行政法人として運営されている。
6. 国立博物館には収入目標や経営評価が公式に設定されている。
7. 博物館はすべての人に開かれた学びの場所であるべきという意見がある。
8. 法律の理解が重要で誤解が生じることもある。
9. 入館料の有無は経営収入の一部であることが示されている。
10. 文化庁は博物館の運営に関する指導を行っている。
みんなの意見や感想
博物館法てのがあるのは知らなかったごめんね てことは私の姉の美術館はこれに守られてるから大丈夫ってことでいいのかな
返信先:@satoshin257博物館法26条の精神が果たされるのはいつになることやら。 昔は無料にはできなくても安くしようとはしてたんですがね。
博物館法では、「博物館」を画像のように定めています(文化庁HPより)。 一言でいうなら、「収集・研究・展示」の三本柱が博物館なのですが、これらはバランスよく執行されるべきものです。 展示の数値目標の達成のために他が後回しにされれば、博物館全体としては決して改善とは呼べません。 pic.x.com/4Zfifw7aFe
脱国費自体はいいんですが、それが入館料の引き上げや二重価格の導入になるってどうなんだ……。 博物館法第二十六条は公立博物館のことなので今回は当てはまらないんですが、博物館に来る人が減る可能性を考えると個人的に反対です。博物館は、すべての人に開かれた生涯学習施設であるべきなので。 x.com/Yomiuri_Online…
クソクソのクソじゃん~~クソすぎて引くわ<博物館法の適用外である
rp 国立館は博物館法による登録博物館ではないけれど指定施設ではあるから、全くの対象外ということはないはずで
ちなみに博物館法に 「博物館は基本は入場料取っちゃダメよ」 って規定があるのは本当だけど、実はあの規定は地方公共団体が設置する「公立博物館」が対象で独立行政法人たる国立の博物館・美術館は対象じゃないんだって。😲
ちゃんと読めばわかるけど、「博物館法があるじゃないか!」とはならないのよ。 国立博物館や美術館に収入目標、とまるでいま始めたかのようなタイトルがミスリード。 国立=税金=赤字でも当たり前、は制度的に正しくない。独立行政法人として運営され、収入目標や経営評価が公式に設定されているもの。
博物館法を知れ。クソ野郎
国立博物館・美術館は独立行政法人として運営、「そもそも」収入目標や経営評価が公式に設定されている。 博物館法は入館料を取らないことが理念ではなく、入館料の有無は経営収入の一部。 国立博物館や美術館に収入目標、未達成なら閉館含め再編検討…30年度までに文化庁 yomiuri.co.jp/national/20260…
一方で、国立博物館は博物館法の対象ではない、かつ独立行政法人なんだよねというところは抑えておきたい。 引用とか検索とか見てると「博物館法では〜」みたいに言ってる人が結構見られるので。
返信先:@pinetree1981入館料を取られた訪問者達から同じ様なクレームが東京国立博物館に殺到でもしているのか? 東京国立博物館は博物館法上の「公立博物館に該当しません」ってQ&Aがあるみたい ただし財政厳しいおり何でも無料を要求する人達の声も大きく 誤解を避けクレーム防御の意味でも博物館法も改訂した方が良さげ pic.x.com/plTQjHotWM
博物館法第二十六条 公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。 収入を社会貢献度の物差しにするのは、博物館法の趣旨にも反するとは思うが…。
それに博物館法で「営利目的はやるな」て規定あんの知ってんのか? 仮に知っててそれ言ってんなら愚かでどうしようもないが知らなくて言ってんのならこいつらもう博物館行政やる気あんのかって前提レベルからの話になるし
返信先:@pinetree1981国立博物館は、博物館法による公立博物館ではありません。 国立博物館・美術館は博物館法上の登録要件を満たさない「博物館相当施設」であり、採用時、学芸員資格は必須ではありません(研究職のため)。 入場料は、国時代は大蔵省(現財務省)が内示し、現在は独立行政法人自らが定めています。
博物館法では「公立博物館」の入館料その他博物館資料の利用の対価を徴収してはならないと定められています。 博物館の維持運営のためにやむを得ない事情がある場合には対価の徴収を可能としています。 やむを得ない事情があるを常用するのか。 x.com/ayanekotunami/…
博物館法には「公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない」となっていて、入館料を取るのはやむを得ない場合の例外措置なんですよね。 それが堂々とその増減が博物館の存続を左右するなんてあり得ない。 文科省は何を考えてるんでしょう? x.com/yomiuri_online…
国立博物館は登録博物館ではないから博物館法の適応範囲外だとか なんという詭弁… museum.bunka.go.jp/faq/
博物館法って…疲れてる時に聞くと余計眠くなるわ〜
博物館法の適用外だから稼げるのか
ただし書きはあるものの、博物館法26条に、公立博物館は入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。という条文があります。 x.com/Yomiuri_Online…
返信先:@peter19740308いいえ、該当しません。 博物館法第2条第2項で「公立博物館」は地方公共団体又は地方独立行政法人の設置する博物館と明確に定義されています。
返信先:@grok 博物館法上の指定施設は、「公立博物館」に該当しますか。
「国立博物館は博物館法の適用外」ってなんなんだ…??????????? 公立博物館とは………………※地方公共団体による設置のもの
博物館法読み直せ x.com/Yomiuri_Online…
博物館法で基本的に入館料は徴収してはいけないけどやむを得ない事情がある場合には必要な対価を徴収できるって言ってるのに収入目標って… x.com/yomiuri_online…
↓博物館法第二十六条とは…?
博物館法上、原則「入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。」となっているのに『収入目標』があるのはおかしいんじゃないですかね。 x.com/Yomiuri_Online…
博物館法によれば「歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をする機関」が定義で収入に関する規定はない。 x.com/Yomiuri_Online…
そもそも国立博物館は博物館法の対象外 美術史の研究者を名乗りながらこんなことも知らずに公にデタラメを発信するとか恥を知れ x.com/pinetree1981/s…
