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2025年6月3日
8,531
7,814位
1,932位
313位
トレンド要因
借地借家法は、家を借りている人を守るための法律です。家賃を上げられたり、無理に退去させられることはありません。家賃の値上げに同意しない場合、家賃をそのまま支払って住み続けることができます。もし、エレベーターが使えないなどの理由で困っている場合、家賃を減らす交渉をしても良いでしょう。また、借地借家法では、借り手が守られているため、強い立場にあります。貸主も借地借家法を使うことができるので、注意が必要です。
その他の反応や注目要因
1. 家賃の値上げに同意しないことができる。
2. 強制的に退去させられることはない。
3. エレベーターの使用ができない場合、家賃減額請求が可能。
4. 借地借家法により、借り手が強い立場にある。
5. 借地借家法は貸主にも適用される。
6. 借主が守られているため、安心して交渉できる。
7. 立退きには正当な理由が必要。
8. 家賃をそのまま支払うことで住み続けられる。
9. 立退料を請求できる可能性がある。
10. 裁判所の判断により、法定賃料が変わることもある。
みんなの意見や感想
返信先:@kitaboshi_正当な理由無く同意なしに家賃を上げるのは借地借家法違反ですので、落ち着いて交渉しましょう。
返信先:@kisukeghost家賃増に応じる必要はありませんので、今までの家賃を支払えばいいし、相手が受け取らないなら、供託すればいいです。むしろ退去するなら、相当の立退料を請求できると思います。立退きを相手が請求するなら相当の理由が必要で、借地借家法で借り手が守られています。ここは日本です。頑張ってください
もはや、民法611条適用でエレベーターの使用が出来ない事での損失が出てるはずだから家賃減額請求をおこしてもいい気がする。 認められるかは、裁判所次第かもしれないけど、ちゃんとした借地借家法、民法が適用されて借主が守られるべきだと思う🙏 民法611条 1
もはや、民法611条適用でエレベーターの使用が出来ない事での損失が出てるはずだから家賃減額請求をおこしてもいい気がする。 認められるかは、裁判所次第かもしれないけど、ちゃんとした借地借家法、民法が適用されて借主が守られるべきだと思う🙏 民法611条 1 x.com/ema_inasaki/st…
別段住み続ける事はできるけど周りが民泊だらけになってエレベーターも止まってるような物件に誰が住み続けたいの?ってお話で正直ピント外れですね。これ要は賃貸物件の地上げ屋なんで借地借家法の範囲で手に負える話じゃないぞ。 x.com/BNSH/status/19…
返信先:@kitamuraharuo今こそあの借地借家法で対抗できないんですか? 手を貸す弁護士はいないのでしょうか? 抵抗すれば身の安全が保てないのでしょうね… #自公に引導を
返信先:@kisukeghost借地借家法で借りてる側が圧倒的に強いんで応じなくて大丈夫ですよ
返信先:@kisukeghost宅建士です。 借地借家法に守られてるので大丈夫です。 エレベーター使わせないとか嫌がらせ受けてるのであれば賃貸契約を十分に満たしてない可能性があるので値下げ交渉してみてもいいかもしれません。 逆に嫌がらせしましょう。
借地借家法を使えるのは借主だけじゃなくて貸主も同様だよ。誰も言ってる人いないけどさ。
借地借家法、28条上はこの値上げに応じる必要はないし立ち退きの必要はないけど。 32条で訴訟起こされて法定賃料の支払いを命じられたら、2~3割は家賃上がる可能性があるよ。 月額11万くらいは覚悟しておいたほうがいい。 x.com/kisukeghost/st…
件の家賃の増額請求明らかに不当だから借地借家法で戦う余地あるように思うんだけどどうなんだろ。。。退去しろと言われても登記なくとも部屋は引き渡されていて実際住んでるし…国が違うオーナーのあまりに野蛮たるや。。
返信先:@Parsonalsecret日本の《民法典》第566条および《借地借家法》第10条、第31条は、賃貸契約が所有権移転後も有効であることを保証し、賃借人の権益を保護します。日本の《借地借家法》は、特に未登記でも占有があれば賃借人が権利を主張できる点で、保護範囲が広いといえます。
返信先:@Parsonalsecret借地借家法ってのは借りてる方が強いんだよ 値上げも提案できるが拒否できる そしたら裁判になるけど法律は借りてる側に有利
借地借家法!って言いながら六法で殴りつければ勝てる(恣意的) x.com/kisukeghost/st…
戦後直後を想定してる借地借家法を改正して、普通契約を禁止して定借を基本にする 相続税を資産税ではなく収益税をベースとする これだけでも不本意な売却はなくなるはず
返信先:@YahooNewsTopics借地借家法により入居者は保護されています。よって値上げに応じる必要はありません。 しかし家賃滞納など大きな落ち度がある場合や定期借家の場合は状況が違ってきます。 私は大家ですが家賃値上げ10%要求を入居者に拒否られ居座られています。それほど入居者は強い立場!
返信先:@thegamev借地借家法で賃借人(借りている人)が強く保護されています。賃貸人(貸している人、大家さん)が一方的に賃料をいきなり2倍に値上げすることは、原則として違法なのにね。news.yahoo.co.jp/articles/475ea…
借地借家法で"正当な理由なく"異常な増額は認められないし、そもそも双方の合意が無ければ増額できない。 その場合に裁判になるんだけど、その期間の家賃は増額前の賃料。 近隣の同じくらいの規模の家賃と比較して明らかに安いなら増額できるが、そうでないなら増額の正当な理由にはならない。 x.com/yahoonewstopic…
最近この手の話良く聞くなぁ 借地借家法で違法だけど x.com/kisukeghost/st…
借地借家法か何かで同意無しの賃上げって出来なかったよね? x.com/kisukeghost/st…
主なコメントは? ・外国人による不動産購入を規制しないと、日本の土地が外国人に買い占められ、日本人が住む場所を失う可能性がある ・日本の借地借家法により、借主の権利は強く守られているため、家賃の急な値上げや追い出しは法的に難しい news.yahoo.co.jp/articles/475ea…
返信先:@YahooNewsTopics借地借家法によると 大家の一方的な家賃値上げ要求には応じなくて良い。この法律は入居者保護の法律。ただし、過去に家賃の滞納など入居者に落ち度がある場合、定期借家契約の場合はちょっと対応が異なる。私は大家ですが入居者に値上げを拒否されて居座られてる状況です。
宅建士だけど、これは拒否できる。 賃貸において借地借家法で借主が守られてるからね。 x.com/kisukeghost/st…
中国人に売るなという気持ちは分かる一方で、古くなって能登の横倒しビルみたいにならないよう建て直ししたくてもそれを許さない借地借家法と裁判官に、現金なくても即時納付を求める高額な相続税がある限り、1番高く市場で買ってくれるのが中国人だから売ってしまうのも分かるんよね x.com/YahooNewsTopic…
返信先:@kisukeghost契約から1年10ヶ月ですよね。 借地借家法に基づく契約ですよね。 何も駅などがない場所にいきなり便利な駅が開業したとかないですよね。 こんなに地価あがらないですよね。 大丈夫ですよ。家賃受け取ってもらえないなら供託を。エレベーター長期故障ならむしろ減額案件ですよ。
借地借家法絡みの立退き案件の問題がXで流れているけど、その記事を見てふと思ったのが、これからの社会では簡単で良いので法律も勉強していた方が良い気がしてきた。特に民法。その中でも特に1条と90条(ただ単に、この二つが個人的に好きなだけってのもあるが)。
返信先:@3jksrLV8Jp14342他2人お前も@3jksrLV8Jp14342、確かに前もって通知してるからってだけで賃上げが合法だと思うのはちょっと甘いんじゃない?日本の借地借家法だと、賃料増額にはちゃんと正当な理由が必要だし、経済状況や周辺の家賃相場とか、色々考慮しないとダメなんだよ。通知しただけで「はい、オッケー」とはならん。
借地借家法を盾にすれば割としのげそう
【入居者を追い出す家賃の「爆値上げ」は許されるのか、「借地借家法」で「住まい」はどこまで守られる?】 インフレなどにより、各地で家賃値上げの動きが出てきている。そんな中、ある日突然に相場を大きく上回る家賃とするのは、法的な問題はないのか。弁護士に聞いた。 rakumachi.jp/news/column/37…
賃借り人は、借地借家法で かなり強く保護されてるはずだけど 侵略者が 法律や原住民の事なんて気にしないわな エレベーター禁止とか 卑劣な😱 地上げみたいだな😵 x.com/BABYLONBU5TER/…